消費税の適格請求書等保存方式(インボイス制度)に関する情報提供

(福岡県NPO・ボランティアセンターのHPより)

国からのお知らせです。

消費税の軽減税率制度の実施に伴い、令和5年10月1日から消費税の適格請求書等保存方式
(いわゆるインボイス制度)が施行されることとなっています。
インボイス制度においては 、買手として消費税の仕入税額控除のためには原則として
適格請求書等(インボイス)の保存が必要になり、売手としてインボイスの交付を行うためには
令和3年10月から開始されている 「適格請求書発行事業者」の登録申請が必要となるといった
変更点がございます 。

詳しくは、福岡県NPO・ボランティアセンターのページをごらんください。
県ボラHP

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2022年03月15日